災害共済給付制度の豆知識
編集部のめぐです。
校内での怪我や疾病、登下校中(通学路内)などで怪我をした場合、「災害給付金」が支給されるのをご存知ですか?
災害給付金は、「日本スポーツ振興センター」に加入している小中学校などの義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園及び保育所に通う生徒が対象になります。
◎災害共済給付制度とは?
学校(保育所)の管理下で、けがや病気にかかったとき、医療機関で受診した場合の医療費や、障害及び死亡に対する見舞金が給付される制度です。
ではどのような時に給付されるのでしょうか?
◎給付される災害の例
●学校内で起きた怪我や疾病などで、治療費の額が5,000円以上になるもの
例1:体育の時間に跳び箱で着地に失敗し、骨折してしまった
例2:休み時間にふざけていた子が、ガラスを割って怪我をした
例3:学校給食等に因る中毒 ・ガス等に因る中毒
例4:熱中症など
例5:部活動中の事故など
※授業中の事故はもちろん、休み時間に起きた事故も校内(学校の管轄内)であれば医療費は支給されます。
●学校外(通学路)で起こった災害や疾病
例1:学校の登下校中における、自転車との衝突や、転倒による怪我
例2:修学旅行中など課外行事中での事故
この様な時でも、通学路内で起こった災害や疾病であれば医療費は支給されます。
※但し、対象外になる場合もあります。
●どんな時が対象外なの?
治療費が5,000円に満たない場合は給付金は支払われません。
※かかった治療費が5,000円以上で、自己負担額が1,500円円以上の場合に医療費は支給されます。
◎学校の管理下の範囲とは?
・学校内での授業やクラブ活動・各行事など
・学校の教育計画に基づいた課外指導を受けている場合
例:部活動・林間学校・臨海学校・夏休みの水泳指導・生徒指導・進路指導など 。
・通常の通学経路や方法によって登下校する場合。(保育所への登園・降園を含みます)
・課外授業等が行われる場合の、集合・解散場所と住居との間の定められた経路の往復中
例:鉄道の駅で集合、解散が行われる場合の駅と住居との間の往復中など。
この制度の事を知らずに、損をしていませんか?
もしもの時に備えて、「災害共済給付制度」の話を覚えておきましょう。
そして気になることは、学校の先生に聞いてみてくださいね。
※参考リンク
日本スポーツ振興センター(災害共済給付)
悩みチャンネル | 2009/09/28


















